そもそもユーザーがDLしたことをどうやって証明するのか疑問だったのだが、文化庁案ではファイルごとDLしたら違法サイト側にログが残るからわかるのだという。

それならば、その段階ですでにアップローダーが割れているわけだから、そこで海賊版流通をストップできるはずで、その先のユーザーまで摘発する必要があるのかということだ。

DL型サイトならログでわかるかもしれないが、そうしたいならば原作を丸ごと一定の固まりでDLすること、権利者の利益を不当に害する場合に要件を絞ることに、何ら不都合はないはずだ。

それだと分割DLが抜け道になると文化庁はいうが、分割DLでも「原作丸ごと」と解釈することはできるのではないか。

ストリーミング型サイトからスクショや画面保存をしたかどうかまでは、サーバー側のログだけではわからないから、ログを頼りに警察が家宅捜索してユーザーのスマホやPCを差し押さえ、そこに該当するファイルが残っているかを調べるしかない。それをできるようにしようというのが、いまの改正案だ。

(すると、どういう目に合うことなるのか、コインハイブ事件の取り調べが参考になる)

(仮に不起訴になったとしても、家宅捜索されたらもうその地域には住みづらくなり、あるいは会社や学校をやめないといけないかもしれない)

しかし、ユーザーがストリーミング型の海賊版は読んだけど保存していなかったり、いったんプリントしてスキャンしたものを保存していれば問題ないというのが、いまの改正案だ。

それって、滑稽じゃないか?

(ちなみに、後段の音楽・映像DLの刑事罰化が効果があったというくだりは、この間に安価な正規サービスがいくつも普及したことの影響を無視している。)